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消費税95%ルールのお話(番外編)
2011年11月09日
こんにちは財務事業部です。
何回かにわたり、消費税の95%ルールのお話しをしてきましたが、
最後に(おそらく...)見落としがちなところについて少々。
非課税売上については、土地や居住用物件の賃貸のように、
事業として経常的に行われているものだけでなく、
臨時的な土地の売却により発生するものがあります。
また、従業員の方からの社宅家賃も非課税収入となりますし、
なにより売上高が5億円を超えるような会社であれば、
預金利息もまず間違いなく発生しているでしょう。
そんな中で忘れられがちなのが、
会社契約の生命保険で発生する配当金です。
ただ、配当金とはいいながら株式配当のように源泉所得税が
課されないため雑収入等の勘定科目で処理をされているケースが
多いのではないでしょうか。
この配当金自体は課税対象外収入(いわゆる不課税税収入)になるため、
課税売上割合の計算に直接影響を及ぼさないのですが、
この配当金が積み立てられて残高がある場合に利息が付くことがあります。
むしろ、最近では運用実績の関係で配当金そのものは発生していなくても
保険積立金に対して利息が計算されて付加されていることも
あるのではないでしょうか。
これまで配当金と一緒に雑収入(不課税収入)として処理をされている方も
あらためて通知書の内容を確認されて、
非課税収入となる利息部分が含まれていないか
再チェックをされてはいががでしょうか。
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