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相続税・贈与税改正の行方

2011年11月02日

こんにちは、相続支援事業部です。

平成23年度税制改正法案のうち、

一部が「経済社会の構造の変化に対応した

税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と

名称を変え継続審議とされていましたが、

先月の11日に政府が示した復興税制大綱

(東日本大震災からの復興のための事業及び

B型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱)により、

その改正の行方が明らかになってきました。

 

改正の内容(詳しい改正案の内容は3月23日付、

相続支援事業部ブログをご覧下さい)は

そのままに「相続税の基礎控除の引下げ及び

税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から

平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び

相続時精算課税の対象の拡大について、

施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、

それぞれ変更する」と明記されています。

 

自民党など野党が、税制改正及び復興増税の項目の

多くに反対している状況の中、全ての改正が実現するか

まだまだ不透明ですが、東日本大震災の復興に充てる第3次補正予算の

財源となる復興増税案とセットで、現在会期中の臨時国会において、

会期中の成立を目指すことになっています。


【参考】内閣府HP

平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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