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相続税・贈与税改正の行方
2011年11月02日
こんにちは、相続支援事業部です。
平成23年度税制改正法案のうち、
一部が「経済社会の構造の変化に対応した
税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と
名称を変え継続審議とされていましたが、
先月の11日に政府が示した復興税制大綱
(東日本大震災からの復興のための事業及び
B型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱)により、
その改正の行方が明らかになってきました。
改正の内容(詳しい改正案の内容は3月23日付、
相続支援事業部ブログをご覧下さい)は
そのままに「相続税の基礎控除の引下げ及び
税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から
平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び
相続時精算課税の対象の拡大について、
施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、
それぞれ変更する」と明記されています。
自民党など野党が、税制改正及び復興増税の項目の
多くに反対している状況の中、全ての改正が実現するか
まだまだ不透明ですが、東日本大震災の復興に充てる第3次補正予算の
財源となる復興増税案とセットで、現在会期中の臨時国会において、
会期中の成立を目指すことになっています。
【参考】内閣府HP
平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
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