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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について

2011年10月12日

こんにちは、財務事業部です。

 

みなさん中小企業倒産防止共済(以下経営セーフティ共済)

をご存知でしょうか。

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、

平成23年10月1日に改正されました。

 

経営セーフティ共済は、

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、

予期せぬ取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産

を防ぐための制度です。

 

取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった場合、

最大、共済掛金総額の10倍まで貸付を受けることができます。

 

経営セーフティ共済のメリットは、リスク対策だけでなく、

法人・個人事業主のいずれも共済掛金の全額を

経費に計上することができ、節税効果も期待できるところです。

年払いの場合も、1年以内の掛金は

全額支払った事業年度の経費にできます。

 

平成23年10月1日改正により下記内容が変わりました。

          (従 来)                         (改正後)
掛金     月額5,000円~80,000円   月額5,000円~200,000円

掛金総額     上限3,200,000円       上限8,000,000円

貸付限度額    32,000,000円        80,000,000円

解約時
 40ヶ月以上掛金を納付した場合には、

  いつ任意解約しても掛金全額が戻ってきます。

 解約手当金は、受け取った事業年度の

 法人・個人事業主の収入になります。

 ただし、12ヶ月以上の掛金の納付がなければ、

 解約時には全く掛金は戻ってきません。

 解約は、任意解約以外にも、個人事業主の死亡や法人の解散、

 または、法人の分割(事業の全てを承継)したときも

 みなし解約として取り扱われます。

 

この改正は、平成23年10月1日より施行されていますので、

節税とリスク対策を兼ねた共済制度を検討してみてはいかがでしょうか。

これから加入を検討しようと考えている方も、

既に加入されていて従来の上限に達している方も

検討する価値はありそうです。

 

【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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