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特別還付金制度の創設
2011年10月05日
こんにちは、相続支援事業部です。
最高裁判所の判決(平成22年7月6日)により、
相続人が年金として受給する生命保険金のうち、
相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象にならないとして、
過去5年間については、
所得税の更正の請求等により還付が行われました。
今回、時効により減額更生のできない、
5年以上経過しているものに関しての救済措置として
税額の還付に代えて、
この「特別還付金」が支給されることとなりました。
平成12年分から平成17年分で、時効により還付が受けられないもの
が対象となっています。
「特別還付金」の支給を受けるには、
平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間に、
所轄税務署に、「特別還付金請求書」に
「特別還付金の額の計算明細書」等、
必要な書類を添付して提出することが必要となります。
心当たりのある方は、下記情報を参考にしていただき、
御不明な点がありましたら、事務所担当者までお問い合わせ下さい。
※過去5年以内の各年分の所得税の還付手続
(更正の請求又は確定申告(還付申告))も、
まだ受け付けは行われています。
【参考】国税庁HP
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
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