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相続税の連帯納付義務と延滞税
2011年09月07日
個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、
相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、
それぞれが取得をした財産に応じて、
相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は
相続等により受けた利益の価額を限度として、
お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
例えば、会社を経営していた父親が亡くなりました。
相続人は長男、二男のふたりです。相続財産は、
預貯金と自社株のみ。
長男は自社株のみを相続、納税は延納(分納)制度を利用し、
二男は預貯金を相続し全額納税を済ませました。
数年後、長男が無事に相続税を全額納税できれば問題はありません
が、もし何らかの事情で納税ができなくなったとしたら?
二男は、自身の相続税はきちんと納税しているにも関わらず、
連帯納付義務者として、長男に代わって相続税本税と利息に相当する
延滞税を負担しなければなりません。
相続税本税に併せて負担する延滞税は、2ヶ月間は4.3%(日銀基
準割引率0.3%の場合)、2ヶ月経過後は14.6%が摘用されていました。
相続税の申告期限から相当期間経過後に、
連帯納付義務が発生した場合には、
延滞税だけでも高額になるケースがありましたが、
平成23年度税制改正にて、一定の要件の下に、この延滞税
に代えて利子税(最高4.3%)とすることにより税負担を軽減する
特例が設けられています。
この改正は、平成23年6月30日以降に連帯納付義務が発生した
ものについて適用されます。
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