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またまた?消費税95%ルールのお話し
2011年09月14日
こんにちは財務事業部です。
前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。
従来は事業規模の大小にかかわらず、
課税売上割合が95%以上の場合には
全額仕入税額控除をすることができましたが、
平成23年の税制改正により、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、
仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により
行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する
課税期間から適用されることとなっており、
1年決算の会社ならば実際の申告は
平成25年になってからのことなので、
「まだ2年も先の話なのでは?」
と思われるかもしれません。
確かに今までは、消費税の納税義務の判定や
簡易課税制度の適用の判定については、
基準期間の課税売上高(2年前の売上高と思っていただければ)
で判定をしていましたが、
今回の95%ルールの見直しに係る改正については、
「その課税期間の課税売上高」で判定することとなっています。
なので、最終月の売上を集計してみたら、
あるいは最終月の締め日以後の帳端売上を合計してみると
5億円を超えていた(消費税抜き後の売上です)
ということがあるかもしれません。
さて、ここからが、今回の本題なのですが、
「日々の仕訳入力はどうなるのか?」
ということです。
会計事務所などに会計入力を依頼されている方はよいのでしょうが、
ご注意いただきたいのは
自社で会計入力をされている事業者の方々です。
消費税コードの入力については
会計事務所に問い合わせをしながらされるとしても、
現在お使いの会計ソフトが消費税の改正に
対応できるかどうかが問題です。
基本設定の条件変更やバージョンアップで済めばよいのですが、
まったく対応していないソフトだったり、
オリジナルのソフトを使われている方は
根本から見直しが必要になるかもしれません。
いずれのケースに該当するにせよ、対象となる課税期間が開始する前に、
早い方は今期中に対処していただかなければならないでしょう。
平日 9:00 ~ 17:30