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法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算
2011年08月17日
こんにちは財務事業部です。
平成23年度税制改正により、
以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している
消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から
全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により
控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。
これにより法人税の計算にも影響があります。
個別対応方式又は、一括比例配分方式により仮受消費税から
控除できない仮払消費税が発生してきます。
法人税では、この控除できない消費税部分を「控除対象外消費税額等」といいます。
法人税の計算は、原則法人税法上の交際費等は経費に認められません。
認められない経費は、当期利益に加算して法人税の計算をします。
消費税の経理処理で税抜経理を採用し、かつ、
個別対応方式又は一括比例配分方式を適用していれば
法人税法上の交際費等のうち経費と認められない金額の計算対象に
交際費等に係る控除対象外消費税額等を含まなければならなくなってきます。
仕入税額控除の対象であれば、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されるので、
法人税法上、経費処理されませんが、
仕入税額控除の対象でなければ、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されず
「雑損失」等の科目で交際費等に係る控除対象外消費税額等も含めて
経費処理してしまいます。
税込経理では交際費等に含まれる金額が、
税抜経理では「雑損失」等の科目で法人税法上、
経費で処理したまま、にはならないということです。
個別対応方式・一括比例配分方式のどちらが有利になるか分かりませんが、
消費税の計算上、有利な方が法人税の計算でも
交際費等に含まれる控除対象外消費税額等の金額が小さくなって、
有利になる場合が多いと思います。
課税売上高が5億円を超える見込みがあれば、
どちらが有利か判定できるように
準備していただく方がいいかと思います。
平日 9:00 ~ 17:30