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震災後、知人から受け取った災害見舞金の贈与税の取扱い

2011年08月10日

こんにちは、相続支援事業部です。

 

震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、

受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、

贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、

贈与税、所得税は課税されないということです。

 

つまり、常識的な範囲の金額であれば、課税はされないということですが、

その具体的な金額については、ケースバイケースということになります。

 

参考に、見舞金を支出する側の取扱いで、

法人が取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金については、

基本的には、法人の事業上の損失を回避するというより、

付き合い等としての性格を有すると考えられることから、

交際費等に該当するものとして取り扱われます。

 

ケースにより様々な取扱いがありますので、

下記情報を参考にしていただき、御不明な点がありましたら、

事務所担当者までお問い合わせ下さい。

 

【参考】国税庁HP

災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sozoku_zoyoFAQ/sozoku_zoyoFAQ.pdf

災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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