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2011年8月アーカイブ
経営サイクル「七つの質問」
法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算
こんにちは財務事業部です。
平成23年度税制改正により、
以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している
消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から
全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により
控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。
震災後、知人から受け取った災害見舞金の贈与税の取扱い
こんにちは、相続支援事業部です。
震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、
受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税、所得税は課税されないということです。
平成23年度税制改正 消費税免税点判定の改正
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