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グループ法人税制・・・?
2011年06月22日
財務事業部です。
今回は早速ですが、
「連結納税制度」という言葉を耳にされたことはありますよね?
"そんなん大企業の話で、うちみたいなところには関係ないんちゃうの?"
確かにおっしゃるとおり。
まず、ほとんどの方がそうだろうと思います。
では、「グループ法人税制」は?
"それもうちみたいなところには・・・"
ところが、意外とそうではないのです。
平成22年の税制改正で導入されたグループ法人税制は、
100%グループ内の法人間の一定の取引について適用されるもので、
いわゆる親子会社・兄弟会社のような会社が対象になるのですが、
通常の商品の売買やサービスの提供については、
従来通りのままで、特に制限されるものはありません。
対象になるのは、帳簿価額が1000万円以上の土地・建物等の譲渡とか、
会社間の配当金や寄附金のやりとりとか・・・
"そんなややこしいことせえへんし、やっぱりうちには関係ないのでは?"
ある意味それも正解でしょう。
ただ、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の申告書
(ほとんどの場合、平成23年3月31日終了で、提出期限が5月31日)
には「出資関係図」を添付することとされています。
100%グループ内の法人各社の申告書には、
会社間の取引のあるなしにかかわらず、この図を添付する必要があります。
親子で別々に会社を経営している場合に、
・取引関係はない
・お互い双方の役員になっていない
・株は各自が100%持っていて出資関係はない等々
だとしても、届け出の必要も一切なくこの制度の対象になってきます。
100%グループ関係とは、法人間だけではなく、
個人及びその親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)
である株主による支配関係がある場合もいいますので、
親子、ご夫婦、ご兄弟の間の関係だけではなく、
あなたの会社と、まだ会ったこともない'従兄妹の孫!'
が経営する会社をグループ法人として
「出資関係図」に記載しなければならない日がくるかも・・・です。
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