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未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ(案)
2011年06月15日
こんにちは相続支援事業部です。
今回は、平成23年度税制改正案の中から、
未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ
についてお話をさせていただきたいと思います。
この相続税における「未成年者控除」、「障害者控除」とは、
どういった趣旨の制度でどのような内容の改正なのでしょうか。
まず、未成年者控除についてですが、
財産を相続した未成年者の養育費について、
自立するまでに必要とする養育費を、相続財産から負担するようにと、
相続開始の日から20歳に達するまでの間の年数につき、
1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。
今回の改正案では、その一定額を、現行の1年につき6万円であるものを、
改正案では1年につき10万円にしようというものです。
ちなみに、胎児が無事出生し相続人となった場合、
20歳に達するまでの年数は20年ですので、
未成年者控除の額は、現行6万円×20年=120万円、
改正案では、10万円×20年=200万円となります。
次に、障害者控除についてですが、心身障害の方を扶養していた
被相続人が死亡した相続税につき、
その特殊な事情に応じ特別の配慮をして、
障害者福祉の増進のために設けられた制度で、
相続開始の日から85歳に達するまでの間の年数につき、
1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。
今回の改正案では、その一定額を、
現行の1年につき6万円(特別障害者は12万円)であるものを、
改正案では1年につき10万円(特別障害者は20万円)に
しようというものです。
この改正案は、対象となる方は少ないと思われますが、
「減税」の部分の改正です。
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