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未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ(案)

2011年06月15日

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年度税制改正案の中から、

未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ

についてお話をさせていただきたいと思います。

 

この相続税における「未成年者控除」、「障害者控除」とは、

どういった趣旨の制度でどのような内容の改正なのでしょうか。

 

まず、未成年者控除についてですが、

財産を相続した未成年者の養育費について、

自立するまでに必要とする養育費を、相続財産から負担するようにと、

相続開始の日から20歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、現行の1年につき6万円であるものを、

改正案では1年につき10万円にしようというものです。

ちなみに、胎児が無事出生し相続人となった場合、

20歳に達するまでの年数は20年ですので、

未成年者控除の額は、現行6万円×20年=120万円、

改正案では、10万円×20年=200万円となります。

 

次に、障害者控除についてですが、心身障害の方を扶養していた

被相続人が死亡した相続税につき、

その特殊な事情に応じ特別の配慮をして、

障害者福祉の増進のために設けられた制度で、

相続開始の日から85歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、

現行の1年につき6万円(特別障害者は12万円)であるものを、

改正案では1年につき10万円(特別障害者は20万円)に

しようというものです。

 

この改正案は、対象となる方は少ないと思われますが、

「減税」の部分の改正です。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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