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相続税改正(案)による比較

2011年04月20日

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、前回ご紹介しました資産課税の改正案の概要の中から、

相続税の基礎控除と税率構造の見直しについて

具体例をもとに見ていきたいと思います。

 

基礎控除額では、

【現行】

5,000万円+1,000万円×法定相続人数

【改正案】

3,000万円+600万円×法定相続人数

 

と、それぞれ現行の60%の控除額となっています。

 

さらに、税率構造が6段階より8段階になることにより

上記基礎控除額控除後の

「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」が

2億超より税率があがることとなります。

【現行】

1億円超3億円以下:40%-1,700万円

3億円超6億円以下:50%-4,700万円

6億円超               :50%-4,700万円

 

【改正案】

2億円超3億円以下:45%-2,700万円

3億円超6億円以下:50%-4,200万円

6億円超               :55%-7,200万円

 

以上の改正案を、法定相続人が子供2人のみの場合で

現行と比較してみますと、

相続税がかからない相続税課税財産額は、

【現行】

5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円

【改正案】

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

 

となります。

 

またこのケースで、相続税課税財産額が5億7千万円として、

相続税を比較してみますと、

【現行】

57,000万円-7,000万円=50,000万円

50,000万円÷2人=25,000万円

25,000万円×40%-1,700万円=8,300万円

8,300万円×2人=16,600万円

【改正案】

57,000万円-4,200万円=52,800万円

52,800万円÷2人=26,400万円

26,400万円×45%-2,700万円=9,180万円

9,180万円×2人=18,360万円

 

となり、相続税は1,760万円の増税となります。

 

ご心配な方もたくさんいらっしゃるかと思います。

ぜひ一度、お気軽に久保田会計事務所までご相談下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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