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相続税改正(案)による比較
2011年04月20日
こんにちは相続支援事業部です。
今回は、前回ご紹介しました資産課税の改正案の概要の中から、
相続税の基礎控除と税率構造の見直しについて
具体例をもとに見ていきたいと思います。
基礎控除額では、
【現行】
5,000万円+1,000万円×法定相続人数
【改正案】
3,000万円+600万円×法定相続人数
と、それぞれ現行の60%の控除額となっています。
さらに、税率構造が6段階より8段階になることにより
上記基礎控除額控除後の
「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」が
2億超より税率があがることとなります。
【現行】
1億円超3億円以下:40%-1,700万円
3億円超6億円以下:50%-4,700万円
6億円超 :50%-4,700万円
【改正案】
2億円超3億円以下:45%-2,700万円
3億円超6億円以下:50%-4,200万円
6億円超 :55%-7,200万円
以上の改正案を、法定相続人が子供2人のみの場合で
現行と比較してみますと、
相続税がかからない相続税課税財産額は、
【現行】
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
【改正案】
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となります。
またこのケースで、相続税課税財産額が5億7千万円として、
相続税を比較してみますと、
【現行】
57,000万円-7,000万円=50,000万円
50,000万円÷2人=25,000万円
25,000万円×40%-1,700万円=8,300万円
8,300万円×2人=16,600万円
【改正案】
57,000万円-4,200万円=52,800万円
52,800万円÷2人=26,400万円
26,400万円×45%-2,700万円=9,180万円
9,180万円×2人=18,360万円
となり、相続税は1,760万円の増税となります。
ご心配な方もたくさんいらっしゃるかと思います。
ぜひ一度、お気軽に久保田会計事務所までご相談下さい。
平日 9:00 ~ 17:30