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相続税・贈与税改正(案)
2011年03月23日
こんにちは相続支援事業部です。
今回は、昨年末に公表された平成23年税制改正大綱の中から
資産課税の改正案の概要についてご説明させていただきます。
相続税は、富の再分配機能を回復させ、格差の固定化を
防止する必要から増税、一方で贈与税は若年世代への
早期財産移転を促すために贈与しやすくなっているのが特徴です。
<相続税>
1. 基礎控除額の引き下げ
(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)から
(3,000万円+600万円×法定相続人数)に引き下げられます。
法定相続人が配偶者と子供2人の場合、従来は8,000万円
までは相続税がかかりませんでしたが、改正後は4,800万円超
の財産をお持ちの方は原則として相続税がかかることになります。
2. 最高税率・税率構造の見直し
最高税率が従来の50%から55%に引き上げられます。
また税率構造も6段階から8段階に変更されます。
1億円以下は変更ありませんが、2億円以下40%、
3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%となります。
3. 死亡保険金の非課税枠の縮小
従来は法定相続人×500万円の非課税枠がありました。
改正後は法定相続人ひとりあたりの金額に変わりはありませんが、
法定相続人の範囲が、未成年者、障害者又は相続開始直前に
被相続人と生計を一にしていた相続人に限られることになります。
4. 未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ
相続人が未成年者、障害者に該当する場合、一定の額を相続税
から控除することになっていますが、1年あたりの控除額が6万円から
10万円(特別障害者は12万円から20万円)に引き上げられます。
<贈与税>
1. 最高税率・税率構造の見直し
最高税率が相続税と同様に50%から55%に引き上げられ、
税率構造も6段階から8段階に変更されます。
また、20才以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合と
それ以外とに区分された税 率構造となり、
一般の贈与より緩和された税率構造が
直系尊属からの贈与には適用されます。
2. 相続時精算課税制度の対象者を拡大
受遺者の範囲に20才以上の孫(現行は推定相続人のみ)が追加され、
贈与者の年齢の要件が現行の65才以上から
60才以上に引き下げられます。
国会審議の動向により改正内容が変更になる場合がありますが、
改正案通り実施の場合、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、
贈与税は平成23年1月1日以降の贈与から適用されることとなります。
なお、23年1月1日から23年12月31日までの贈与については、
新税率と旧税率の選択適用が可能となります。
平日 9:00 ~ 17:30