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家なき子

2010年12月08日

こんにちは相続支援事業部です。

 

12月の第2回目は今年の税制改正で大きく変更となった

小規模宅地特例についてお話ししたいと思います。

 

皆さんは「家なき子」と聞いて何を思い浮かべられますか?

フランスの児童文学書の「家なき子」でしょうか?

あるいは昔に決めゼリフで話題となった

テレビドラマの「家なき子」を思い浮かべる方も

いらっしゃるかもしれませんね。

 

小規模宅地特例を受けるためには

   ①被相続人に配偶者や同居親族がいない

   ②相続開始前3年以内に自身又は自身の配偶者が

      所有する持家に住んだ事がない

   ③申告期限まで所有している

 

この三つの要件を満たす親族が取得することが要件のひとつにあります。

私たちの業界ではこの要件を満たした親族のことを略して

「家なき子」と呼んだりしています。

 

配偶者に先立たれひとりで暮らしている親の自宅について

小規模宅地特例を受ける為に「生前から同居する」といった

対策を考えておられる方がいらっしゃるかもしれませんが

実際には親や配偶者を簡単に説得できるケースばかりとは限りません。

 

そんな時にこの「家なき子」と呼ばれる要件です。

自宅を売却して賃貸で暮らすことでこの要件を満たせば

同居していなくても居住用の8割の評価減の特例が受けられます。

これなら親を説得する必要はありませんし、

配偶者も説得し易いのではないでしょうか。

 

持家にこだわりがなければ自宅を売却して賃貸で暮らすというのも

生前の対策として検討の価値があるかもしれません。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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