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磯野波平の遺言(続き2)

2010年09月21日

さて、波平さんの臨終により、いよいよ仲の良かった
磯野家の遺産分割手続きが開始しました。
 
まずは、相続人とそれぞれの相続分の確認です。
 
法定相続分は
舟    2分の1
サザエ  6分の1
カツオ  6分の1
ワカメ  6分の1
です。
 
法定相続分により遺産を分けるのは、
あくまでも話合いがうまく行かなかった時に、
裁判所が決める時に使う割合です。
 
したがいまして、4人の話合いにより遺産の分け方を決める場合には、
法定相続分に拘る必要はありません。
 
実際に私たちがお手伝いをさせていただく相続では、
法定相続分を意識しながらも、その通りではない
割合になることの方が多くなっています。
 
話を遺産分割の話合いにもどしましょう。
 
このような場合には、舟さんの存在が何と言っても
大きいのは言うまでもありません。
 
そして、取りあえず自宅は舟、
その他の財産は3人の兄弟で3等分にしておく、
という場合が多いように思います。
 
そして、将来、磯野家のお仏壇を見るのはだれか、
カツオが結婚して子供が生まれた場合にはだれがこの家に住むのか、
・・・・・・など、いろんな可能性を先送りにして
決定される場合が多いでしょう。
 
そして、将来の成り行きを見ながら、
今度は、舟さんがしっかり遺言を残すことになるように思います。
 
さて、波平はなぜ遺言を書かなかったんでしょうか?
 
想像(もともとフィクションですが)ですが、カツオが若すぎて、
何も決められなかったんでしょうね。
 
カツオが結婚しているようであれば、きちんと遺言を書いておかないと、
さっきのように、すんなりとはいかないように思います。
 
相続って複雑ですね!
 
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田 博之
 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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