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生活と税金について④
2010年09月29日
財務事業部です。
今月は「一時所得」について書いています。
私のブログの担当は今週で終わりです。
前回までのテーマを引っ張りすぎて、
いろいろ書きたかったことには
ほとんどふれられずに大変心残りなのですが、
ぜひ、また次の機会に・・・
ということで、
今週のテーマは「競馬」です。
今年の1月16日に、我が地元、京都競馬の第4レースで、
JRA史上3番目の高額配当(もちろん、いうまでもなく3連単)
なんと、「14,575,600円」が出ました。
的中馬券は全国で7票、
そのうち京都競馬場で当日購入されたのは確か1票あったはず。
さて、ここまでの大当たりでもしない限り、
一時所得?、確定申告?、負けの方がずっと大きいから関係ないわ、
という方が多いと思います。
ところが、競馬の払い戻し金については、
その馬券を当てるために使った分しか経費にできないのです。
要は、今年いくら負けが込んでいても、
ハズレ馬券は何の役にも立たず、
その1レースを何通り買っていても、
当たった1点分のみが経費になるだけ。
(入場料をはじめとして、競馬場までの電車代や駐車場代、
あるいは、競馬新聞を何紙購入していようと必要経費にはなりません)
つまり、一時所得の計算上、
先の大当たりのケースでは、
払戻金の1457万5600円から引くことができる経費は
3連単『10-3-2』を買っていた「100円」だけ、
ということになります。
こうなると、翌年に払う所得税・住民税は・・・
もう、あえて計算はしませんが、
当然、次のレースに全額つぎ込むわけにはいかないですよね。
それでもいつの日か、大当たりがめぐってくるのを夢見ながら、
5週間の長きに渡りありがとうございました。
平日 9:00 ~ 17:30