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生活と税金について③

2010年09月22日

財務事業部です。

 

「一時所得その4」、

いよいよ、

第一生命保険の株式にかかる税金(完結編)になります。


 

当初の予定では、1回で終わるつもりが、

思いつくままに、つらつらと文章にしていたら

今週までかかってしまいました。

 

あらためて、

計画というものの大切さを再認識させられた次第です。

 

さて、先週の最後でお話ししたように、

給与所得者の方で、お勤め先で年末調整を受けている方のうち、

給与以外の所得20万円以下の方については、

確定申告をする必要はありません、

 

と、所得税法では規定されているのです。

 

ということで、第1回目にお話ししたように、

一時所得の金額を計算する算式に当てはめると、

サラリーマンの株主さんについては、

{(90万円-0円)-50万円}×1/2=20万円

(この場合の株式の取得原価は0円になります)

 

つまり、今回受け取られた株式・端株を現金換算して、

90万円以下ならば(他に所得がない場合)、

結果として確定申告の必要はない、

ということになります。

 

なので、第1回目の事例で計算していた、

受取保険金についても、結果15万円であれば、

確定申告の必要がないケースもあるわけです。

 

ただ、実際は皆様いろいろなケースがあることと思います。

本当に申告が不要かどうかは、税務署あるいは税理士にご相談下さい。

 

ということで、今週はここまでです。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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