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生活と税金について③
2010年09月22日
財務事業部です。
「一時所得その4」、
いよいよ、
第一生命保険の株式にかかる税金(完結編)になります。
当初の予定では、1回で終わるつもりが、
思いつくままに、つらつらと文章にしていたら
今週までかかってしまいました。
あらためて、
計画というものの大切さを再認識させられた次第です。
さて、先週の最後でお話ししたように、
給与所得者の方で、お勤め先で年末調整を受けている方のうち、
給与以外の所得20万円以下の方については、
確定申告をする必要はありません、
と、所得税法では規定されているのです。
ということで、第1回目にお話ししたように、
一時所得の金額を計算する算式に当てはめると、
サラリーマンの株主さんについては、
{(90万円-0円)-50万円}×1/2=20万円
(この場合の株式の取得原価は0円になります)
つまり、今回受け取られた株式・端株を現金換算して、
90万円以下ならば(他に所得がない場合)、
結果として確定申告の必要はない、
ということになります。
なので、第1回目の事例で計算していた、
受取保険金についても、結果15万円であれば、
確定申告の必要がないケースもあるわけです。
ただ、実際は皆様いろいろなケースがあることと思います。
本当に申告が不要かどうかは、税務署あるいは税理士にご相談下さい。
ということで、今週はここまでです。
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