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生活と税金について②
2010年09月15日
財務事業部です。
「一時所得その3」、
第一生命保険の株式にかかる税金の続き、
ということで。
新株主さんに割り当てられた、
第一生命株式の1株当たりの売出し価格は
「14万円」
ということになっています。
どうやってこの株価が決定したかはさておいて、
1株未満の端株の割り当てしかなかった株主さんは、
(他に一時所得の対象となる所得のないことが大前提ですが!)
申告の必要はありません。
なぜなら、第1回目でお話しした、
「特別控除額50万円」の範囲内で
現金で受け取った金額が収まっているからです。
ということは、
株主さんのうち、「3株以上+端株」の割り当てがあった方の中には、
50万円の特別枠を超える可能性があるかも、
つまり確定申告をしなければならないかも?
という方がいらっしゃることになるわけですが・・・
さて、ここが個人の所得税のややこしいところ、
(会社でもらった場合は、すっきり全部収入とすればよいのですが)
株主さんがサラリーマン(いわゆる給与所得者)で、
今回の株の割り当てを受けただけで、
その年の給与所得(と退職所得も)以外の所得が20万円以下であれば、
確定申告をする必要はありません、
ということになっています。
いよいよ、訳がわからなくなってきましたね?
今回で終わるつもりだったのですが・・・
そこのところの種明かしは次の回でいたしたいと思います。
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