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生活と税金について②

2010年09月15日

財務事業部です。

 

「一時所得その3」、

第一生命保険の株式にかかる税金の続き、

ということで。

 

新株主さんに割り当てられた、

第一生命株式の1株当たりの売出し価格は

「14万円」

ということになっています。

 

どうやってこの株価が決定したかはさておいて、

1株未満の端株の割り当てしかなかった株主さんは、

(他に一時所得の対象となる所得のないことが大前提ですが!)

申告の必要はありません。

 

なぜなら、第1回目でお話しした、

「特別控除額50万円」の範囲内で

現金で受け取った金額が収まっているからです。

 

ということは、

株主さんのうち、「3株以上+端株」の割り当てがあった方の中には、

50万円の特別枠を超える可能性があるかも、

つまり確定申告をしなければならないかも?

という方がいらっしゃることになるわけですが・・・

 

さて、ここが個人の所得税のややこしいところ、

(会社でもらった場合は、すっきり全部収入とすればよいのですが)

株主さんがサラリーマン(いわゆる給与所得者)で、

今回の株の割り当てを受けただけで、

その年の給与所得(と退職所得も)以外の所得が20万円以下であれば、

確定申告をする必要はありません、

ということになっています。

 

いよいよ、訳がわからなくなってきましたね?

 

今回で終わるつもりだったのですが・・・

そこのところの種明かしは次の回でいたしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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