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「中小企業金融円滑化法」の適用後
~返済猶予、条件変更に応じてくれたが・・・~
「中小企業金融円滑化法」の適用後
~返済猶予、条件変更に応じてくれたが・・・~
2010年07月28日
PDC支援事業部です。
最終回はその適用後についてお伝えします。
金融機関が返済猶予や条件変更に応じてくれたが
その後どうしたらよいかについて、次の二つのパターンがあると思います。
①まだ経営改善計画書が提出できてない場合。
②経営改善計画書は提出したが、その後どうなるのか?
①の場合は、同法においても「概ね1年以内に
経営改善計画書が提出される見込であること」とありますので、
早急に作成して提出する必要があるでしょう。
またご存じの通り「中小企業金融円滑化法」は
平成23年3月31日までの時限立法であることを考慮すると、
おそらく金融機関はそれまでに提出を求めるものと予想されます。
②の場合(①の場合でも計画書を提出した後は同じことですが)は、
金融機関から最低3年間は4半期
又は半期毎に実績の報告を求められます。
即ち提出した経営改善計画書に対してその達成率はどうか?
・・・一般的には経常利益ベースで80%の達成率が
必要であると言われています。
そしてその間は基本的に新規融資(ニューマネー)は期待できません。
「喉元過ぎれば・・・」と言われているように
今回の制度で返済猶予や条件変更の申請が通ったからといって
放っておくと取り返しのつかないことになります。
経営改善計画を粛々と実行に移していくことです。
ではどうすればよいのでしょうか?
今、企業が抱える"二つの不安"に
①自社の未来が描けない"不安"
②今までやってきたことが通用しない"不安"があると言われています。
もう一度「経営改善計画書」をじっくり検討し、
今「何が出来るのか?」「何がしたいのか?」をしっかり明文化し、
それを月々の行動計画と数値計画に落とし込み、
それを確実に検証していくことが求められます。
即ち「出来たこと」「出来なかったこと」を"何故出来たのか"
"何故出来なかったのか"まで検証し、
"原因"と"結果"を明確にし自社の新しい成功パターンを創造し
次の行動へ繋げていくことが肝要です。
「中小企業金融円滑化法」は金融機関にも努力義務を課していますが、
企業側にも今まで以上の努力義務を促しています。
私たち「PDC支援事業部」では、経営改善計画書策定支援から
その実行サポートを支援して参ります。
詳しいお問い合わせは以下までお願いいたします。
℡;(075)222-1234 E-mail;info@kubotax.com 担当;中川、川岸
平日 9:00 ~ 17:30