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年金二重課税判決

2010年07月12日

先日、相続により受け取った生命保険の年金受取について、

相続税と所得税の二重課税があるとの最高裁判決がでました。

 

この判決を受けて、過去に同様の課税を受けたケースについて、

今後所得税が還付される見込みが出てきました。

 

ただし、現行の法律で還付されるのは過去5年分のみで、

それ以前の所得税については、政治的な追加手当が

必要になってきますので、国民としては

政府の英断を期待するところです。

 

すでに気が付かれているかたもおられると思いますが、

相続により取得した定期預金の利息についても同じく、

二重課税問題が潜んでいます。

 

これは、定期預金について相続税の対象となる金額は、

定期預金の額面と、亡くなられた日までの

利息相当額の合計となっています。

 

実際にこの定期預金が満期になった場合には、

受取利息の全額について所得税が課税されますので、

相続税の対象になった、亡くなられた日までの利息相当

額について二重課税になっている可能性があります。

 

今回の判決を受けて、こういった金融商品全般の相続税課税の見直しに

波及するのか、それとも、今回のように個別に判決の場に

持ち込む必要があるのか、今後の動向に目が離せません。

 

判決に持ち込むためには、相当な年数と労力、そして勇気が必要です。

 

できれば、近い将来での税制改正項目となることを期待しています。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田 博之

税理士法人 久保田会計事務所

              
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