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戸籍謄本について
2010年04月21日
相続支援事業部です。
前回までは、22年度の改正について概略を書いてまいりましたが、
今回は、相続が発生した際の基本となる戸籍謄本について
少しだけふれてみます。
戸籍謄本というものを皆さんはもちろんご存じだとは思いますが、
普段手にする機会は皆無に等しいと思います。
(機会があるとすれば、結婚して新しく戸籍が
作成された時ぐらいでしょうか。)
が、相続が発生しますと、相続人を特定するために、
被相続人の、出生からの全ての戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本を順番に揃えるという作業、意外に大変です。
現在の戸籍から内容を確認しながら、出生まで順番にさかのぼって
いかなければなりません。
現在の戸籍はコンピューター化が進み非常に読みやすいのですが、
古くなればなるほど、文字も達筆のため読みづらく、
また兄弟姉妹の多い時代ですので、
相続人を確認するのにも一苦労です。
ちなみに、戸籍謄本の歴史は、
「昭和22年式戸籍」「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」
「明治19年式戸籍」「明治5年式戸籍」と呼ばれる
戸籍法制定までさかのぼるようです。
(それ以前にも類似のものは存在したようですが)
最近では「明治5年式戸籍」までさかのぼることはなくなりましたが、
以前は大変だったと思います。
ご自分で謄本をあげてみられるのもよいですが、
日頃なじみのない、時間のかかる大変な作業です。
その時は是非、私ども久保田会計事務所にご相談下さい。
"相続手続支援センター京都"が、お手伝いをさせていただきます。
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