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相続税の小規模宅地等の特例
2010年04月14日
相続支援事業部です。
先週に引き続き、
今週は平成22年度の相続税の税制改正についてです。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
という制度があります。
この制度の概略は、
相続人等による居住、事業等の継続への配慮という制度趣旨から、
相続人の居住用、事業用、貸付用、同族会社の事業用等の
宅地について、その所有、利用状況等の要件により、
80%若しくは50%の評価減ができるという制度です。
今回の改正では、居住用、事業用、同族会社の事業用の
宅地の評価減について見直しが行われました。
例えば、居住用宅地の場合、それを相続した一定の要件を
満たす相続人が、相続税の申告期限まで引き続き居住等をしていれば
80%の評価減ができますが、
申告期限までの途中で居住しなくなった場合は、
評価減が一切できなくなるというものです。
さらに、この評価減に関して、相続税額の計算の仕組み上、
その効果が相続人全員に及んでいましたが、
改正後は、その評価減を受けた宅地を実際に相続した相続人のみに
評価減の効果が出る計算に変わるなど、
かなり、この制度を適用できるケースが限られてしまいました。
今は差し当たり必要がない改正なので、
ぴんとこない改正だとは思いますが、直面すると大きな問題です。
是非、今のうちから、この改正に対応できるように検討を
お勧めいたします。
あとで、「しまった」とならない様に準備いただく
お手伝いができればと思います。
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