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相続税の小規模宅地等の特例

2010年04月14日

相続支援事業部です。

 

先週に引き続き、

今週は平成22年度の相続税の税制改正についてです。

 

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

という制度があります。

 

この制度の概略は、

相続人等による居住、事業等の継続への配慮という制度趣旨から、

相続人の居住用、事業用、貸付用、同族会社の事業用等の

宅地について、その所有、利用状況等の要件により、

80%若しくは50%の評価減ができるという制度です。

 

今回の改正では、居住用、事業用、同族会社の事業用の

宅地の評価減について見直しが行われました。

 

例えば、居住用宅地の場合、それを相続した一定の要件を

満たす相続人が、相続税の申告期限まで引き続き居住等をしていれば

80%の評価減ができますが、

申告期限までの途中で居住しなくなった場合は、

評価減が一切できなくなるというものです。

 

さらに、この評価減に関して、相続税額の計算の仕組み上、

その効果が相続人全員に及んでいましたが、

改正後は、その評価減を受けた宅地を実際に相続した相続人のみに

評価減の効果が出る計算に変わるなど、

かなり、この制度を適用できるケースが限られてしまいました。

 

今は差し当たり必要がない改正なので、

ぴんとこない改正だとは思いますが、直面すると大きな問題です。

 

是非、今のうちから、この改正に対応できるように検討を

お勧めいたします。

あとで、「しまった」とならない様に準備いただく

お手伝いができればと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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