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住宅借入金等特別控除

2010年01月20日

財務事業部です。

21年中に自己の居住用の家屋の新築や中古家屋購入

又は増改築等をされた方で借入金又は債務を有している方は

初年度に確定申告すれば住宅借入金等特別控除が受けられます。

(二年目以降は送られてきた用紙に記入して銀行借入金の

年末残高等証明書を会社に提出すれば年末調整で控除出来ます。)

 

住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は

床面積が50平方メートル以上であること。

床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用の家屋である

中古家屋の場合は建築後使用されたことのある物で

耐火建築物の場合購入の日以前25年以内に建築された物。

耐火建築物以外の場合購入の日以前20年以内に建築された物などなど・・・

 

増改築の場合は建築基準法に規定する

大規模の修繕・大規模の模様替えの工事

区分所有建物のうち区分所有する部分の

床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

居室、調理室、浴室、便所、洗面所、玄関又は廊下の一室の床

又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

その工事に要した費用の額が100万円を越えることなどなど・・・

 

対象となる家屋購入又は工事に要する借入金又は債務で

借入金とは 償還期間が10年以上の割賦償還の返済

又債務とは 賦払期間が10年以上の割賦払いの債務の事をいいます。

 

上記の用件をみたしていても家屋の敷地の購入に係る

年末残高のみがあり建物の購入に係る年末残高が無い場合の年分や

自己の合計所得金額が3.000万円を超える年分については

控除が受けられません。

 

必要書類は金融機関から交付をうけた住宅取得資金に係る

年末残高証明書とこの控除を受ける方の住民票の写しや

家屋の登記事項証明書・請負契約書の写し・売買契約書の写しなど

家屋の購入年月日・請負代金・床面積を明らかにする書類です。

 

21年分の控除額は住宅借入金等の住宅借入金等

 

年末残高の合計額 (最高5.000万円) × 1%

= 特別控除額(最高50万円) (100円未満の端数切り捨て)

 

居住した年(1年目)から10年目までの各年について控除が受けられます。

 

いろいろ要件は複雑ですが確定申告にチャレンジして下さい。

そして、今年購入をお考えのかたも

これらをふまえた上で検討してみて下さいね。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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