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医療費控除
2010年01月13日
財務事業部です。
前回は年末調整について書きましたが
年末調整では手続できない分については確定申告があります。
昨年は 新型インフルエンザなど世間を騒がせましたが
生計を一にする配偶者その他家族の為に21年度中に支払った医療費が
一定の金額以上ある時に還付が受けられる場合が有ります。
控除の対象となる医療費は 診療や治療の対価や
治療のためのあんまやマッサージなどによる施術の対価など
治療や療養に必要な医療品の購入の対価が含まれます
その他に 通院費や入院時の部屋代や食事代、
寝たきりの人のおむつ代などが有ります
すべて領収書が必要になりますが(おむつ代については
「おむつ使用証明書」が必要)
医療費に含まれないものとして
インフルエンザなど予防の為の医療費や
容姿・容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用や
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金などが有ります
医療費(*)-10万円(所得金額が200万円以下の場合所得金額×5%)
=医療費控除額(最高200万円)
(*)保険などで補てんされる金額を差し引いた額
医療費控除額は源泉徴収票の所得控除額の合計額に加算出来ます
少し手間ですが一度自宅に有る医療費の領収書を掻き集めてみては・・・
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