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22年度税制改正大綱(その2)
2010年01月11日
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年末の決定された22年度の税制改正大綱について、
続けてコメントさせて頂きます。
特に大きな影響がありそうな項目について、
①全てのご家庭に影響のあるもの
子供手当の創出と公立高校の無料化にともない
扶養控除が一部廃止になります。
子供手当が支給される方は増税と手当で大きな損得なし。
子供手当という飴で人気を取って、
一方ではしっかり増税がセットされているという結果です。
何か腑に落ちませんね!
②資産家の方に影響のあるもの
生命保険を活用した過度な節税封じとして
定期金の評価がみなおされます。
節税商品と財務省のイタチごっこ昔からのことで
自然のながれかもしれませんがこれも増税です。
相続時に一定の自宅や事業用地に適用された評価減
(小規模宅地の評価減といいます)が縮減されます。
これも増税ですね。
③法人に影響のあるもの
100%グループ法人間での寄付や資産の譲渡損益を認識しなくなります。
これは、増税とも減税ともとれませんが、
組織再編税制との調整が難しいのではないか、と言うことと、
今まで気を使っていたグループ間取引について、
かなり様相が変わりますので、専門家としては気の引き締めて
対処すべき項目です。
悪名高き特定同族会社の役員報酬の損金不算入規定が廃止されます。
廃止は大歓迎ですが、思えば2年前に大騒ぎしたこの制度、
いつか懐かしむ日がくるのでしょうか。とにかく、この項目は減税です。
法人税率の引き下げについては先送りされました。
他にも、ガソリン暫定税率の実質継続やタバコ税の増税など、
民主党の選挙時の期待感とは裏腹な項目ばかりが目につきました。
それほど、日本に元気がない証かもしれませんね。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
平日 9:00 ~ 17:30