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贈与税①

2009年12月16日

相続支援事業部です。

 

今回は相続税の補完税といわれる贈与税のお話します。

 

まずは何故贈与税が相続税の補完税といわれているか

について説明します。

 

皆さんもご存じの通り相続税は被相続人が亡くなられた時に、

その被相続人の所有していた財産を

相続人が取得した場合に発生するものです。

もちろん必ず発生するものありませんが、

この「亡くなられたとき」というのが、ポイントなんです。

 

もし仮に贈与税というものがなければ、亡くなる前に、

将来相続税が課税される財産を配偶者や子に贈与することにより、

相続税の課税を免れようという事になるかもしれません。

 

これを防止するためにあるのが贈与税です。

つまり、生前の贈与に対して、贈与税を課税することにより

相続税を補完しているということなんです。

 

そもそも法人税には、法人税法が、所得税には所得税法がありますが、

贈与税には贈与税法というものはありません。

と言うのも、実は贈与税は相続税法の中に規定されている税金なんです。

つまり相続税法の中には、相続税と贈与税の二つがあり、

これを一般的に一税法二税目といいます。

 

この様に相続税と贈与税には密接な関係にあるといえます。

 

次回は贈与税の内容について、少しお話していきたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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