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贈与税①
2009年12月16日
相続支援事業部です。
今回は相続税の補完税といわれる贈与税のお話します。
まずは何故贈与税が相続税の補完税といわれているか
について説明します。
皆さんもご存じの通り相続税は被相続人が亡くなられた時に、
その被相続人の所有していた財産を
相続人が取得した場合に発生するものです。
もちろん必ず発生するものありませんが、
この「亡くなられたとき」というのが、ポイントなんです。
もし仮に贈与税というものがなければ、亡くなる前に、
将来相続税が課税される財産を配偶者や子に贈与することにより、
相続税の課税を免れようという事になるかもしれません。
これを防止するためにあるのが贈与税です。
つまり、生前の贈与に対して、贈与税を課税することにより
相続税を補完しているということなんです。
そもそも法人税には、法人税法が、所得税には所得税法がありますが、
贈与税には贈与税法というものはありません。
と言うのも、実は贈与税は相続税法の中に規定されている税金なんです。
つまり相続税法の中には、相続税と贈与税の二つがあり、
これを一般的に一税法二税目といいます。
この様に相続税と贈与税には密接な関係にあるといえます。
次回は贈与税の内容について、少しお話していきたいと思います。
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