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~ 号 外 ~ 返済猶予制度と経営再建計画

2009年12月09日

こんにちは、PDC支援事業部です。


本日は、12月4日(金)に施行されました金融円滑化臨時措置法における
「返済猶予制度」について号外発信させていただきます。

 

 

中小企業者の事業活動の円滑な遂行及び住宅資金借入者の生活の安定
を目的としたこの法律は、資金繰りが厳しさを増す年内での資金不足を回避すべく、駆け足で法案成立、施行へと至りました。
主な相談窓口となる金融機関においても特別相談窓口なるものが相次いで開設されているようです。

 

では、この制度、現実的な使い勝手はどうなのでしょうか。
中小企業者等の借入側からすると、当然ながら借入を免除される訳ではないので返済猶予の申請自体すべきかどうか迷われるところだと思います。

 

例えば、

返済を猶予されてももし資金が足りなくなった場合、新しい借入を渋られるのではないだろうか?
資金不足を借入で補ってきたのに、返済を猶予したからといって手元資金が楽になるのであろうか?
返済猶予の効果についてのこうした疑問は中々解消されていないのが現実ではないでしょうか。

 

実は金融機関も同様です。
返済猶予の効果が確認できない場合、当然に積極的な条件変更支援は困難となります。
ここでポイントとなるのが「経営再建計画」です。
積極的支援をするかどうかの基準として、返済を猶予しその猶予期間内に会社の再建を果たす具体的な再建計画があるかどうかが大きく影響すると思われます。

 

経営再建計画の策定支援は、この制度にかかる金融庁の監督指針にもうたわれております。

借入側は経営計画を策定することによって返済猶予効果を事前に確認し、金融機関側は経営再建計画により借入側の具体的ビジョンを確認することで、円滑な金融支援が可能となります。

 

当事務所で毎月開催しております経営計画策定セミナー「将軍の日」では、返済猶予制度に沿った経営計画の策定もサポートさせていただけます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

 


 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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