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申告書の提出先
2009年12月02日
相続支援事業部です。
今年もあとわずか1ヶ月となりました。
今年もあっという間に11ヶ月過ぎたように感じます。
さっそくですが相続税の申告先についてお話させていただきます。
申告書の提出は私の仕事ということで
今まで色々な税務署に申告書を提出してきました。
右京税務署、上京税務署、伏見税務署...
提出先はたくさんありますが、相続税の申告書の提出先というのは
亡くなられた方(被相続人といいます)の納税地の所轄税務署となり、
申告される方は相続人の方となります。
この際申告される相続人の方は、共同して申告をすることが
できることとなっており、通常は共同で提出します。
しかしこれは、あくまでも被相続人の方が
死亡時に日本に住所を有していた場合です。
海外に住所を有した方が、死亡し、かつ日本国内に財産を
所有されていた場合には、日本の財産に課せられる相続税の申告先は、
相続人の方の納税地の所轄税務署になる為ご注意下さい。
つまりアメリカに住んでおられた方が死亡し、
相続人の方が京都と北海道に住んでおられた場合には
京都と北海道の税務署の2箇所に申告しないとだめなんです。
滅多にないパターンだとは思いますが、
このパターンに該当される方はご注意下さい。
次回は相続税の基礎控除についてお話したいと思います。
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