KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 節税対策
節税対策
2009年09月02日
財務事業部です。
短かった夏も終わり、食べ物のおいしい季節がやってきました。
得意先さんとも食事に行くことが多いのではないでしょうか。
ここで!!
節税対策ができるってみなさん知っていましたか?
そもそも経費といわれるものの全部が法人税の計算上、
経費として認められるわけではありません。
認められないものは税金の計算の対象となってしまうんです。
その一つが交際費等です。
無駄遣いは止めましょう、
それなら会社にお金を残しましょう・・・
と言うことで交際費用額の内、年600万円までの
90%のみ経費として認められます。
残りの10%相当額は認められません。
(資本金1億円超の企業は全額経費として認められないです)
なんですが、お客様とのご接待での
一回の飲食等で一人5,000円以下のものは
下記の事項
①飲食等があった年月日
②飲食等に参加した人の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数(もちろん自社の人数も含めます!)
④飲食費用の額及び飲食店の名称・所在地
⑤その他参考となるべき事項
を記載した書類(領収証等に記載でもOKです)を保存することで、
交際費等の範囲から外れ、全額経費と認められます。
(これは、資本金は関係ないです)
一回一回の飲食等の金額は少額かと思いますが、
『塵も積もれば山となる』です。
ぜひ、参考にしてみて下さい。
コメントを書く
お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234
平日 9:00 ~ 17:30
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム