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税制改正大綱から(その1)
2009年01月14日
財務事業部です。
今回は、昨年12月に発表された「平成21年度税制改正大綱」から
思うところを少し・・
かねてより話題になっており、今年度改正の目玉になるはずだった
相続税の「遺産取得課税方式」が、当面の間先送りということになりました。
そんな中で「おっ!」っと目に止まったのが、
「欠損金の繰戻し還付の復活」です。
(あくまで、中小法人等に限り、ですが。)
平成4年4月1日以降終了事業年度からこの方、
法人設立や解散時等の特例を除き、
私が当事務所入所以来ず~っと適用停止の繰り返しで、
制度として存在しているのはもちろん知っていましたが、
動き出すのは初めてです。
まず、当期の赤字ありきということなので、
この制度の適用が受けられるのは、
企業として、決して望ましいことではないのでしょうが、
従来では払いっぱなしになっていた税金が、
全額ではないにしても還付されるのは、
多少なりとも資金繰りの助けになってくれることと思います。
同じく長い間適用停止になっている制度として、
土地重課がありますが、こちらは今回も、
適用停止期限が延長されるようで、
逆に一安心というところでしょうか・・・
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