こんにちは、財務事業部です。
交際費等は法人税法では原則的に損金とは認められず、
純利益の金額に交際費等の金額を全額加算してから税率を乗じて
税額を求める事とされています。これを損金不算入といいます。
ですので、交際費等に該当するかどうかの判断は税務上非常に重要になってきます。