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所得拡大促進税制の見直しについて

2017年04月26日

財務事業部

当事務所のブログでは過去にも何度か所得拡大促進税制について

ご紹介させていただきました。

是非そちらのブログもご参照いただきたいのですが、

今回は平成29年度税制改正に伴い改正が加わった点を

ご紹介させていただきます。

(従来の制度の概要)

青色申告法人が、平成25年4月1日から

平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、

一定の要件をすべて満たす場合、雇用者給与等支給増加額の10%相当額

(当期法人税額の10%相当額(中小企業者等は20%)を限度)が税額控除できます。

※個人事業者の場合は、平成26年分~平成30年分の所得税について適用

(改正後の適用要件)

改正後の適用要件は以下の通りです。

要件①及び要件②については変更がございませんが、

中小企業者等以外の法人に限定して要件③が改正されました。

要件①

適用年度の雇用者給与等支給額が基準年度の雇用者給与等支給額の5%以上増加

要件②

適用年度の雇用者給与等支給額≧適用年度の前の年度の雇用者給与等支給額

要件③(中小企業者等)

適用年度の平均給与等支給額>基準年度の平均給与等支給額

※平均給与等支給額とは、継続雇用者に対する給与等を用いて判定する。

要件③(中小企業者等以外の法人)

平均給与等支給額増加額/比較平均給与等支給額≧2%

※平均給与等支給額とは、継続雇用者に対する給与等を用いて判定する

(特別税額控除率の上乗せ)

従来の制度では、控除税額は

雇用者給与等支給増加額の10%相当額となっていましたが、

今回の改正に伴い、税額控除率に上乗せの規定が加わりました。

具体的には、平均給与等支給増加額の

その比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合には、

雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から

比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の

2%(中小企業者等は12%)が税額控除の対象として上乗せされることになりました。

(改正の趣旨)

企業収益の拡大→雇用増加・賃金上昇⇒消費・投資の増加

このような好循環により経済の活性化を後押しする観点から

今回の改正が行われました。

中小企業者等では12%が上乗せされる、

かなり大きな節税効果を含む改正となっております。

所得拡大促進税制の適用を検討されている会社様には

是非参考にしていただきたい改正内容です。

ここでは紹介しきれなかった細かな要件やご不明な点につきましては、

お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

              
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