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類似業種比準方式の計算方法の改正
2017年03月29日
こんにちは、相続支援事業部です。
平成29年3月1日付けで、財産評価基本通達の一部改正についての
意見募集がされています。
その意見の内容を踏まえて、取引相場のない株式の評価に関して、
類似業種比準方式の計算方法について見直しが行われる予定になっています。
今回はその見直しの内容についてお届け致します。
(取引相場のない株式の評価に関する現行の取扱い)
取引相場のない株式は、金融商品取引所において上場されている株式のように
取引価格が明らかとなっているものではありません。
又、会社の規模も上場会社に匹敵するような規模の会社から、
個人企業と変わらない規模の会社まで様々です。
このような状況の下、会社の規模等に関係なく
同じ方法で会社の株価を計算することは望ましくないことから、
それぞれの会社の規模等に応じて次のような方法で行うこととされています。
①上場会社に匹敵する様な規模の会社(大会社)の株式は、
類似業種比準方式により評価
②個人企業と規模が変わらない会社(小会社)の株式は、純資産価額方式により評価
③上記2つの中間にある会社(中会社)の株式は、
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価
(類似業種比準方式の見直し)
類似業種比準方式とは、事業内容が似た上場企業(類似業種)の株価を基に、
評価の対象となる会社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の
3つの要素を比較して、株価を計算する方法です。
今回の改正ではつぎの改正が予定されています。
①類似業種の株価について、現行の4つの株価に、
課税時期以前2年間の平均株価を追加
②上記3つの要素について、連結決算を反映させたものとする
③上記3つの要素の比重について、現行の1:3:1から1:1:1へ見直し
(改正の株価への影響)
今回の改正により、利益金額の比重が5分の3から3分の1へと変更されて、
会社の利益が株価に与える影響が小さくなり、
大きな損失を計上しても従来ほど株価が下落しない可能性があります。
逆に、配当金額と純資産価額の比重は5分の1から3分の1へと大きくなるため、
配当金額や社歴が長く内部留保の多い会社は株価が上昇する可能性があります。
この改正は、平成29年1月1日以降の相続等により取得した株式について
適用される予定です。
平日 9:00 ~ 17:30