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所得拡大促進税制について
2014年08月27日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、雇用に関する制度である所得拡大促進税制についてのお話です。
前にも一度、事務所のブログでご紹介させて頂きましたが、
平成26年度税制改正において適用期限が2年間延長され、適用要件も緩和されました。
またこの制度は、法人だけでなく個人事業者にも適用されます。
(制度の概要)
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に
開始する各事業年度において、下記の要件をすべて満たすときは、
雇用者給与等支給増加額の10%相当額
(当期法人税額の10%相当額(中小企業者等は20%)を限度)が税額控除できます。
(個人事業者の場合は、平成26年分~平成30年分の所得税について適用)
(適用要件)
要件①
・平成27年3月31日以前に開始する事業年度
適用年度の雇用者給与等支給額が基準年度の雇用者給与等支給額の2%以上増加
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度
適用年度の雇用者給与等支給額が基準年度の雇用者給与等支給額の3%以上増加
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度
適用年度の雇用者給与等支給額が基準年度の雇用者給与等支給額の5%以上増加
要件②
適用年度の雇用者給与等支給額≧適用年度の前の年度の雇用者給与等支給額
要件③
適用年度の平均給与等支給額>基準年度の平均給与等支給額
※平均給与等支給額とは、継続雇用者に対する給与等を用いて判定する。
(注意点)
ここで、注意しなければならないのが給与等支給額の金額です。
役員給与や退職金はどちらも対象外となりますが、
雇用者給与等支給額と平均給与等支給額とでは対象となる給与等支給額の範囲が異なってきます。
雇用者給与等支給額は、国内雇用者に支払われた給与や賞与が対象となり、
アルバイトやパートの人に対する給与なども含みます。
しかし、平均給与等支給額は、適用年度及び基準年度を通して継続して雇用されている雇用者で、
かつ雇用保険一般被保険者に対する給与等が対象となります。
すなわち、アルバイトやパートの人は除かれ、
適用年度での入社や基準年度での退社の雇用者の給与等も対象外となります。
法人税には、この制度の他に雇用促進税制と呼ばれる雇用者の人数が増えた場合に
いくつかの要件を満たせば税額控除が受けられる制度があります。
この雇用促進税制は、ハローワークへの事前の届出が必要ですが、
今回ご紹介した所得拡大促進税制は事前の届出は必要なく、
要件を満たせば適用を受けられることとなります。
適用の可否など何かご不明な点がございましたら、
久保田会計事務所までお気軽にご相談ください。
平日 9:00 ~ 17:30