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緊急保証制度と経営改善計画
2009年06月15日
堅いタイトルですみません。
まず、緊急保証制度の現状についてお知らせします。
この制度は中小企業が金融機関から融資を受ける際に、
信用保証協会が返済を保証する制度です。
従って、借りた企業が倒産して返済できなくなっても、
信用保証協会が肩代わりして金融機関に返済するので、
金融機関は融資しやすくなり、貸し渋り防止に繋がります。
さらに、通常は80%しか肩代わりしないところ、
昨年10月より実施されている緊急保証制度では、
100%肩代わりすることになったので、金融機関のリスクは
ほとんどなくなり、借り手である中小企業と
貸し手である金融機関双方にとってメリットがあり、
かなり利用が進んでいます。
4月末での保証累計は10兆円を超えており、
2008年度の補正予算で計上された20兆円の保証枠が
2009年度の補正予算で10兆円追加され、
総額30兆円の保証枠が確保されています。
今後さらに、この緊急保証制度を利用した融資が増えていくと思われます。
それでは、この保証制度により融資された資金は、
中小企業でどのように使われているのでしょうか。
保証協会の資金使途別保証承諾状況を見てみますと、
98%は運転資金となっており、設備資金は0.8%、
その他が1.2%となっています。
さらには、その内約30%は既存の借入からの借り換え案件のようです。
2~3年の返済期限の借入金をこの制度により
最長10年の借入金に借り換え、毎月の返済資金を減額することにより、
手元の運転資金を確保しておられるようです。
ここで、よく考えておかなければいけないのは、緊急保証制度であっても、
10年返済であっても、返済をしなければならないことには
何ら変わりがないことです。補助金をもらったのとは訳が違います。
ただでさえ売上が減少し、利益も減少して、
資金繰りが厳しい状況ですから、一時的に効果があったとしても、
収益つまり儲けが改善しなければ、いずれ返済資金につまることは
目に見えています。単にその時期を遅らせただけです。
緊急保証制度により一時的に余裕ができたこの時期に、
しっかりとした経営改善計画を作成し、金融機関とよく話し合い、
さらなる借入期限の延長など、今後の返済計画について、
しっかり決めておく必要があります。
そこで、もう一つの緊急対策である、
「金融検査マニュアル改定」が生きてきます。
この点については次週に解説致します。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
平日 9:00 ~ 17:30